- 書式は自由
手書きパソコンどちらでもOK。タテ・ヨコ、大きさも特に指定されていません。 - 預貯金の特定
一つの金融機関に複数口座がある場合には、口座の種類・口座番号・残高を明記します。 - 不動産の表示
登記簿謄本の記載をそのまま転記します。 - 署名押印
相続人全員が、署名し、実印で押印します。
遺産分割協議の結果遺産を相続しない人も、署名押印しなければなりません。 - 契印
協議書が数ページに及ぶ場合、用紙と用紙の綴じ目に契印(割印)を押します。
下記項目にご記入いただき、「送信」ボタンを押してください。
※メールでの法律相談には応じられません。