人が亡くなった場合、3日程度で通夜・葬儀を行い、埋葬することになります。
親族などは、役所に対して、亡くなってから7日以内に、死亡届を出さなければなりません。
そして、この死亡届には、医師の死亡診断書もしくは死体検案書を提出することが求められます。
親族などは、役所に対して、亡くなってから7日以内に、死亡届を出さなければなりません。
そして、この死亡届には、医師の死亡診断書もしくは死体検案書を提出することが求められます。
ここで、亡くなられた方を埋葬するには、役所の許可が必要になります。この許可を得るためには死亡届を行っておく必要があるのです。埋葬は、死亡直後24時間以内に行ってはいけません。
そして、生命保険の受け取りなどには死亡診断書の提出が求められます。
このように、死後バタバタと行わなければいけない手続があるため、通常四九日法要が終了し、忌明けを迎えてから遺産分割の話合いを行うことが一般的とされています。
亡くなられた直後に、遺産分割についての話を持ち出すと不謹慎だと思われますし、遺産分割の話し合いの妨げになる可能性もるため注意が必要です。
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