以上のとおり,法律が定めた相続問題の解決ルールはいたってシンプルです。
しかし,相続問題の解決の実際は,そう単純ではありません。
相続問題は、お金が絡んでいるということだけ難しいのに、長年互いに何かと我 慢していた相続人間の感情が一気に表に現れることも少なくなく、あっという間 に泥沼化したという事例が多々あります。 10年以上の長期にわたった揉め事にもなりかねません。
相続は、「争続」と言われることもあり、一族は、自分の利益や主張など様々な感情から「争族」となって、紛糾することも少なくないのも事実です。
人々が相続問題に直面した時、よく思う事は以下のようなものがあるのではないでしょうか?
お客さまの声

遺産分割について
- 「遺言書はあるが、内容がどうしても納得できないんです。なんとかなりませんか?」
- 「遺言書ができた時に、母はすでに認知症になっており、遺言書は偽造したのではないか疑いを持っています。その遺言書は無効になりますか?」
- 「兄は、生前、親のお金で大学に行かせてもらい、その後大手の会社に就職しています。しかし私は、農業を半分強制的に継がされ、親の面倒もずっとみていたので、兄よりも大変な思いをして暮らしてきたと思っています。そんな兄が私と相続分が平等だと主張するのは納得できないのですが・・・」
- 「親の会社を引き継ぎ、大きくさせたのは私だと思っています。それなのに兄弟みんな平等というのはおかしいのでないでしょうか?」
- 「兄弟全員から無理やり遺産分割協議書に判を押せと迫れています。どうしたらいいのでしょうか?」


遺産分割を有利に進めたいとお考えの方は是非ご相談ください。
相続放棄について
- 「亡くなった親に、今まで知らなかったのですが借金がありました。少しプラスの財産もありますが、借金を背負いたくはありません。どうしたらいいのでしょうか?」
相続にて受け継ぐ財産はプラスのものだけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続を放棄するには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。


相続を放棄して不利益を免れたいとお考えの方は、前田尚一法律事務所にご相談下さい。
面倒な相続手続きについて
争いはなくとも、手続が面倒な事もよくあります。通常頻繁に行う手続きではないため、どのような手続が必要か判らないことも多々あります。
不動産、預金、……、亡くなった後に個人の名義を変更しなければならないこともたくさんあります。また、場面は全然違いますが、突然、母に今まで会った事もない弟がいたことが判明し、探し出して印鑑をもらわなければ、不動産の名義を変更できない場合もあります。


このような面倒な仕事ももちろん引き受けますので、お気軽にご相談下さい。
希望を叶えるための遺言書を作成したい
いままで記載してきたように、身内が無くなってしまった時の問題を少し知って頂いたかと思います。そうすると当然、自分が亡くなった後のことが心配がある事も考えられるかと思います。
以下のような心配がある方は今のうちに遺言書を作成しておく必要があります。
- 「子供達は仲が悪いので、遺産分割について、あらかじめ決めておきたい。」
- 「会社は、自分の子供たちではなく長女の婿に継がせたい。」
- 「会社は、次男にだけは渡したくはない。」
このような自分の意思を残したいという方が急増しています。
グラフを見ていただいても分かるように、公証役場での遺言公正証書の作成件数は7万件を超え、25年前の昭和56年の約2倍となっておりその後も増加傾向がみられます。


かなり急増している遺言書の作成は歳をとってからだけでなく、元気なうちに準備をしておくことも大切です。遺言書の作成をしたいとお考えの方は是非お気軽にご相談ください。
相続の紛争は最終的には家庭裁判所で行われることになりますが、調停・審判といった家庭裁判所手続きにおいて、弁護士のみがの代理人と認められます。
また、代理人として他の相続人と交渉することができるのも弁護士だけです。
遺言・相続問題の解決には、家庭裁判所まで行かない場合であっても、家庭裁判所の処理の仕方、裁判官の考え方を実体験から熟知している弁護士の経験を最大限に生かすのが有効です。
当法律事務所は、「法律は知ってる者に味方する。」を信念に、20年を超える信頼と実績で相続問題の解決をお手伝いいたします。
私たちスタッフ一同丁寧な対応を心掛けています。
- 2011.11.15
相続相談解決センターリリースのご案内
相続相談解決センターがオープン致しました。







